次世代育成支援への取り組み

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当社では、すべての社員がその能力を十分に発揮できるよう、多様な労働条件の整備を行うとともに、仕事と家庭の両立支援(ワーク・ライフ・バランス)の推進に継続的に取り組んでいます。

この取り組みが評価され、次世代育成支援対策推進法*(以下、次世代法)に基づく「基準適合一般事業主」にこれまでに2回認定され、次世代認定マーク「くるみん」を取得しています。

次世代認定マーク「くるみん」取得状況

  • 2007年7月31日付認定(県下で4社目)
  • 2013年5月22日付認定

同マークは、次世代法に基づき子育てを支援する「行動計画」を策定・実施し、掲げた目標を達成したことなど、一定の要件を満たした企業が取得できるものです。

当社は、年次休暇の一斉取得や時間外労働の制限強化など継続的な取り組みに加え、育児・家族介護・配偶者の転勤に伴う休職制度や再雇用制度、法を上回る育児休職制度、多目的休暇(積立休暇)や育児短時間勤務、在宅勤務制度の整備など、柔軟な働き方の実現に向けた取り組みを推進しています。

今後も、仕事と家庭の両立支援(ワーク・ライフ・バランス)の推進に取り組み、働きやすい環境づくりに加え、働き方そのものの見直しに向けて、諸制度の充実および企業風土の醸成に力を入れてまいります。

次世代法に基づく行動計画

第7期行動計画(2022年4月1日~2025年3月31日)[1]  (PDF:108K)

次世代法制定以降(2005年~)の当社の主な取り組み実績

1.法を上回る、育児休職等に関する制度

  • 保育所の事情により必要な場合、子の1歳の誕生日以降最初の4月20日(子の誕生日が4月1日~20日の場合は子の2歳の誕生日以降最初の4月20日)又は1歳6か月の前日までの、どちらか長い方の期間まで育児休職できます。
    更に、保育所の事情等により必要な場合には、子の2歳の誕生日以降最初の4月20日までの期間を最長とする必要な期間について、育児のために休職を再延長することができます。
  • 育児短時間勤務制度について、小学校1年生の3月31日までの子をもつ従業員を対象者としています。また、個別事情(例:児童館等の閉館時刻等に間に合わない場合等)により、延長して小学校6年生の3月31日までの子をもつ従業員を対象として認めている場合もあります。
  • 育児に関する時間外勤務免除制度について、小学校卒業時までの子をもつ従業員を対象者としています。
  • 配偶者の産前産後8週間以内に20日取得できる「出産育児サポート休暇」を設けています。

2.有給とすることができる短期育児休職制度

  • 育児休職期間が1か月以内である場合、各人が保有する多目的休暇(積立休暇)[*]の残日数の範囲で有給とすることができます。
    ※年5日支給、20日を上限として積立可能

3.育児を支援する社内制度の利用促進をはかる体制整備

  • 社内イントラネット上に「出産・育児に関する諸制度」案内のページを開設し、諸制度の利用促進に取り組んでいます。
  • 各種社内研修において、諸制度に関して周知すると共に育児事情のある社員向けセミナーを開催し、仕事と育児の両立実現やダイバーシティに関する社員の意識醸成に取り組んでいます。

4.働き方の見直しにつながる環境整備

  • 休暇の取得促進、労働時間縮減に向けた取り組みを随時行っています。
    具体的には、社内に「働き方改革労使会議」を立ち上げ、労使一体となって「長時間労働を前提としない働き方」や「多様で柔軟な働き方」の実行・実現に向けて取り組んでいます

休暇の取得促進に関する施策(例)

  • 年次休暇について、取得日数に関する具体的な数値目標を労使で設定
  • 年次休暇の一斉取得日を設定
  • 年次休暇の半日取得について、より柔軟な働き方が可能となるよう取得上限回数を撤廃
  • より柔軟性のある多目的休暇制度の整備(休暇取得事由によって時間単位取得や中抜けが可能)
    (休暇例)
    小学校6年生の3月31日までの子を看護する時に利用可
    小学校6年生の3月31日までの子が在籍する学校・幼稚園・保育園およびPTAが主催する行事に参加する時に利用可

労働時間削減に向けた取り組み (例)

  • 時間外労働の上限時間を引下げ
  • 勤務間インターバル制度による休息時間の確保
  • 定時退社日(毎週水曜日および第2・4金曜日)の徹底
  • 連続勤務日数について、上限を設定
  • 週の総労働時間に上限を設定・管理
  • 時間外労働について、勤怠管理システムを活用した事前承認制に基づく厳格な管理を実施

育児休職等に関する実績

このようなさまざまな取り組みにより、当社では育児休業等取得率や、子を出産した女性社員が継続して在職する割合について高い実績を誇っています。
具体的な実績については、厚生労働省の「両立支援のひろば」にて公表しています。

※「次世代育成支援対策推進法」
次代の社会を担う子供が健やかに生まれ、育成される環境の整備を行う「次世代育成支援対策」を進めるために制定された法律。
101人以上の労働者を雇用する事業主は、「一般事業主行動計画」を策定し、その旨を記載した届出書を労働局へ提出しなければならない。「行動計画」に掲げた目標を達成したことなど一定の要件を満たした企業は、「基準適合一般事業主」として認定され、次世代認定マーク「くるみんマーク」を取得できる。